健康保険の取り扱い
料金は?健康保険が使えるの?
医師の同意書により介護保険ではなく、健康保険でマッサージの治療が受けられます。そのため、安価で安心・安全な治療が、介護保険の限度額が一杯の方でも問題なく受けられます 。
【マッサージの保険取扱い】 療養の支給(現金給付)償還払い
マッサージの治療でかかった費用は、保険者(市区町村行政機関や保険組合等)からその費用が支払われるという制度で、一般の病院で受ける保険治療とは少し違いますが、健康保険法に基づいた治療ということでは同じであります。
療養費制度は患者様が治療費を鍼灸マッサージ治療院に一旦、全額払った上で、患者様自身が保険者(市区町村行政機関や保険組合等)に医療費を請求し、現金で医療費が支払われるような仕組みになっております。
医療費の請求など面倒な手続きは当院にお任せください 。ご了承を頂いたうえで代理手続きを致します。
保険請求の代行
現状の制度ですと、マッサージの療養費は患者様が治療院に治療費を10割支払った後に、患者様が市役所や区役所などの窓口に直接行って、9割なり7割を戻してくださいと請求する仕組みになっており、面倒な手続きが必要です。
このような制度があるため、健康保険でのマッサージ治療がなかなか普及しにくいのです。
何も知らない患者様が自分で請求するなどということは、実際は大変な労力を要します。
そこでにこにこ施術院では民法643条に基づきこの保険請求業務を代行しています。
・医師の指示及び病状に適した回数の治療が受けられます。
・治療費は施術料金と往診料込みの金額となります。(別途費用はかかりません。)
ご負担額
>各保険の負担額
医療保険適応ですので、各種保険の定める負担額になります。
・介護保険の枠外ですので、介護保険の限度枠を気にせず安価でマッサージが受けられます。
・重障老人健康管理事業対象者証をお持ちの方は助成が受けられます。
・身体障害手帳(1・2級)をお持ちの方は、助成制度が受けられます。
*市町村によって、助成を受けられる障害者等級数に多少の違いがあります。
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- 老人保険
- 1割~3割負担(患者様の世帯收入による)
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- 国保・社保・共済組合
- 各種保険の定める負担額
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- 生活保護の方
- 負担金なし
ご利用料金の決め方
身体を5つの部分(局所)に区分けます。
1、右上肢
2、右下肢
3、体幹 4、左上肢
5、左下肢
これら1部分(局所)につきマッサージの料金は275円、理学療法(変形徒手矯正術)は1肢につき565円になります(平成26,4,1~)。
*マッサージと理学療法(変形徒手矯正術)の併用はできません。
*ホットパック(温罨法)併用時は80円、電気・光線治療併用時は110円が別途加算されます。
施術料金は患者様の主治医からの指示により異なります。ですが血流、リンパ、バランスの観点から全身(5部位)のマッサージをお勧めします。
ご利用例
往療料金は移動に必要な距離により異なります。
片道2Kmまでは1,800円、
4Kmまでは2,600円、
6Kmまでは3,400円。
8Kmを超えて16Kmまでの場合は一律4,200円の料金となります。
16Km以上の場合往療費が出ませんので全額自己負担となります。