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窓口負担割合の変更

2022/11/04

そのほか

こんにちは、にこにこスタッフ森田です。


この10月1日から「後期高齢者の窓口負担割合」が変更となりました。一定以上の所得がある75歳以上の方の窓口負担が「1割→2割」へと上がります。
これまで1割負担だった後期高齢者のおよそ20%の方が対象となります。

今年から令和6年にかけて、団塊の世代の方が75歳以上になります。それに合わせ今回の変更が実施されました。これまで1割負担だった方にとっては、支払い額が一気に2倍となるため負担はとても大きくなります。
その対応策として、令和7年9月30日までの3年間は「配慮措置」が取られるそうです。窓口負担割合は2割に上がるのですが、支払い増加額は1ヶ月あたり3000円までと定められました。

例えば、変更前の1割での負担額(支払い額)が、1ヶ月あたり5000円だったとします。これが2割負担に上がることで、10000円の支払いが必要となります。増加額は「10000-5000=5000円」となります。
これに配慮措置が適用されると、増価額の上限が3000円となります。そうすると「5000-3000=2000円」が戻ってくるといった計算になります。
但し「高額療養費」として払い戻されるため、その為の「高額療養費口座」を開設しておく必要があります。

一方、同一の病院・薬局を受診する場合は、1ヶ月間の支払い額が3000円を超えた時には、それ以降は1割負担での支払いになるようです。
変更内容についての詳細は厚生労働省のホームページに載っています。注意喚起として、還付金詐欺についても書かれています。電話や訪問による還付を装った詐欺はとても多いため注意が必要です。

この配慮措置は高額療養費制度に含まれます。他、高額となる医療費の助成制度として「医療費控除制度」があります。年間の病院受診が多い方は、医療費控除制度を利用することで納税額を抑えることができます。
また医療費控除制度の特例として『セルフメディケーション税制』があります。

従来の医療費控除では、年間の支払い額が10万円を超えた場合、確定申告することで所得控除を受けることができます。しかし医療機関の受診回数が少なく、10万円以内に収まっている方も多くおられます。
一方のセルフメディケーション税制は、薬局やドラッグストアで購入した市販薬の支払い額が、年間1万2000円を超えた分を申請できます。本人だけでなく、一緒に生活している家族の購入分を合わせた額となりますので、それ以上に購入している方は意外と多いのでないかと思われます。

但しこのセルフメディケーション税制を利用するには、いくつかの条件があります。
全ての市販薬ではなく、厚生労働省から指定されたOTC医薬品(医師の処方せんがなく購入できる医薬品)が対象となります。薬のパッケージにマークがあり(一部マークがない商品もあります)、分かるようにレシートに記載されているようです。皮膚の塗布薬や湿布、痛み止め、風邪薬、目薬など数は多く種類も様々です。

この制度を利用するには、1年間の間に特定健康診断や予防接種などを受ける必要があります。
注意点としては、従来の医療費控除とは併用できないためどちらか一方の利用となります。また確定申告の必要がありますので、領収証を残しておく必要があります。
このセルフメディケーション税制は期間が限定されており、令和8年12月31日までの予定となっています。

今年に入ってから、食料品をはじめ多くの物価が値上がりしています。また燃料費も高騰しており、これから冬場の光熱費は厳しくなりそうです。そういった状況下で、今回の窓口負担割合の変更が実施されましたので、家計には大きな負担になります。少しでも出費の抑制につながるように、医療費控除制度やセルフメディケーション税制などを上手に活用していきたいところです。

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